夕べ送った英訳で、和文から逸脱せざるを得なかった部分について、担当の先生がメールで詳しく説明してくれた。契約の条文には現れていなかった背景情報に加え、和文については最小限の変更しかできないという事情も把握した上で、契約当事者の定義を再考。…
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